セミナー開催情報
- セミナータイトル:知らなかったではすまされない。有期労働契約管理の実務 ~平成24年労働契約法改正
- 講師:弁護士 大澤一郎
- 日時:2013年9月18日
- 主催:社会保険労務士東葛支部の先生方との勉強会
講座の内容
- 社長がびっくりするような事例が・・・。
- 平成25年2月1日に期間2年の嘱託社員の契約を締結した。何も問題なく真面目に働いてくれていたが、平成31年2月1日の3回目の更新の後すぐ、正社員に私はなりますという通知を求める通知が従業員から届いた・・・。
なぜ会社が認めていないのに正社員となるのかが全く理解できない・・・。
退職金や定年の 問題はどうなるのか・・・。(改正労働契約法18条関係) - 期間を1年と定めて契約更新をしてきて今まで契約更新しなかったことによるトラブルなど一度もなかった。
今回3回目の更新をしなかったところ、突然、更新しないのは違法だと弁護士から手紙が届いた。裁判も起こされてしまい、判決で今までと同じ内容での労働契約が最終的には認められてしまい、解決までに要した1年半の期間の賃金540万円(月額30万×18ヶ月)を支払うことになってしまった。
しかも、従業員が職場に復帰してしまった。もう会社を倒産させるしかないかもしれない・・・。(改正労働契約法19条関係) - 無期契約の正社員と1年の有期契約の社員に同じ業務をさせていたところ、労働組合から通知が届いた。
同じ業務内容である以上、同じ賃金にしろという要求で多数の有期社員が労働組合に加入し、会社が大混乱になってしまった・・・。
個別に従業員と会社で契約書も作成して決めているのになぜこのようなトラブルとなるかがわからない・・・。
皆同じ待遇にしたら人件費が高すぎて会社を経営できない・・・。(改正労働契約法20条関係) - 平成24年労働契約法改正の概要
- 有期労働契約の無期労働契約への転換(労働契約法第18条関係)
- 労働契約法18条を踏まえた制度設計のポイント
- 就業規則全体の改正
- 雇い止め法理の法定化(労働契約法19条関係)
- 労働契約法19条を踏まえた制度設計のポイント
- 雇い止め法理の法定化への会社の具体的対応
- 不合理な労働契約の禁止(労働契約法20条関係)
- 労働契約法20条を踏まえた制度設計のポイント
- その他