業種
お困りの問題 , , ,
担当弁護士

最終更新日:2018年4月16日

相談前

茨城県で学習塾を営むA学習塾は、授業料の未回収の問題で悩んでいました。大多数の生徒さんには授業料の未回収の問題は発生しない一方、一定の割合で授業料の未回収の問題が発生する生徒さんが出てきました。また、契約書を作成していなかったのでトラブルが発生した際に誰に請求をすればよいかわからないという問題も発生していました。

相談後

当事務所と顧問契約を締結し、体制を立て直していくこととしました。学習塾という業態からして、裁判を提起することはどうしても慎重に考えるべきです。教育産業ですし、子供への影響もあるからです。そのため、弁護士名での内容証明郵便(請求書)を送付することにより問題の解決を図ることにしました。結果的に、弁護士名での内容証明郵便を送付することにより未回収の問題はほぼ解決するようになりました。他方、入塾の際に家族関係をしっかりお伺いし、連帯保証人をきちんと決めた上で契約書をきちんと作成するという方法により問題の解決を図ることができるようになりました。

担当弁護士からのコメント

学校・学習塾というような教育産業の場合、子供の教育という重要な目的があります。そのため、通塾をストップさせたり、裁判を提起するというのは難しいという現実があります。そのため、粘り強い交渉により問題を解決する必要があります。通知書を送付したり、電話をするなどの方法によって解決をしていく方法が一般的です。

学習塾の入塾の際、父親・母親・生徒の誰と契約をしていて、誰に法律上の授業料の支払義務があるのかがはっきりしない事案があります。最初の契約の際に契約当事者や連帯保証人などの契約関係をしっかりと定めておく必要があります。両親が離婚をしたり、育てる大人が途中で変わったりといったような可能性もありますので、契約関係の明確化は必要不可適です。

学習塾の授業料債権の場合、2年間で消滅時効となってしまう可能性があります。そのため、2年以内に何らかの解決をする必要があります。(ただし、民法が改正されることにより、今後、2年などの短期消滅時効の制度は変更となっていく可能性があります。)

債権回収を弁護士が代理する場合、一般には、通知書の発送、電話、裁判提起のいずれかの方法で検討をしていくこととなります。もっとも、業種・業態によっては顧客への裁判提起が難しい業態もありますので、専門家と相談しながら慎重な対応をしていく必要があります。

監修者:弁護士 大澤一郎

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